受給要件 |
被保険者が出産のために会社を休み、その間の給与の支払いがうけられないとき |
支給期間 |
出産日(出産が予定日以後であったときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日56日までの範囲内 |
支給金額 |
1日日につき標準報酬日額の6割。但し、一部給与が支払われるときは差額が支給されます。 |
請求方法 |
「健康保険出産手当金請求書」に医師又は助産師の出産に関する証明と事業主による欠勤中の給与の支払いに関する証明を受けて、所轄の社会保険事務所または健康保険組合へ提出します。出勤簿・賃金台帳の写しを添付する必要があります。 |