健康保険の給付 出産したとき


出産育児一時金・家族出産育児一時金

受給要件 健康保険の被保険者又は被扶養者である家族が出産したとき
支給金額 1児につき 30万円
請求方法 健康保険被保険者(家族)出産育児一時金請求書」に医師・助産師または市区町村の証明を受けて、所轄の社会保険事務所または健康保険組合へ提出します。

出産手当金

受給要件 被保険者が出産のために会社を休み、その間の給与の支払いがうけられないとき
支給期間 出産日(出産が予定日以後であったときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日56日までの範囲内
支給金額 1日日につき標準報酬日額の6割。但し、一部給与が支払われるときは差額が支給されます。
請求方法 健康保険出産手当金請求書」に医師又は助産師の出産に関する証明と事業主による欠勤中の給与の支払いに関する証明を受けて、所轄の社会保険事務所または健康保険組合へ提出します。出勤簿・賃金台帳の写しを添付する必要があります。

出産に関する給付Q&A

 私は健康保険の被保険者でしたが、会社を辞めてから出産しました。この場合、出産育児一時金や出産手当金は受けられますか?
 資格を喪失した日の前日(会社を辞めた日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には「出産育児一時金」「出産手当金」を受けることができます。

 私は健康保険の被保険者でしたが、会社を辞めてから妻が出産しました。この場合、出産育児一時金や出産手当金は受けられますか?
 この場合、「家族出産育児一時金」を受けることはできません。

 残念なことに流産になりました。給付は受けられるのでしょうか。
 出産に関する給付はいずれの場合も、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産が対象となり、生産、死産、流産の別を問いません。ですから、ご質問の場合、妊娠4ヶ月(85日)なら給付を受けることができます。

 残念なことに流産になりました。給付は受けられるのでしょうか。
 出産に関する給付はいずれの場合も、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産が対象となり、生産、死産、流産の別を問いません。ですから、ご質問の場合、妊娠4ヶ月(85日)なら給付を受けることができます。

 出産後、育児・介護休業法に基づいて育児休業(1歳未満の子を養育するための休業)をしています。この間の社会保険料はどうなりますか?
 出産後、育児・介護休業法に基づいて育児休業(1歳未満の子を養育するための休業)を取得している被保険者にかかる健康保険料・厚生年金保険料および児童手当拠出金は、事業主の申し出により被保険者分、事業主分ともに免除されます。
 事業主が「育児休業取得者申出書」を社会保険事務所または健康保険組合に提出します。
 この場合、免除の期間は事業主が「育児休業取得者申出書」を提出した日の属する月分から、申出書に記載した育児休業終了予定日の翌日の属する月の前月分までです。但し、労働基準法による産後の休業期間は育児休業にあたりません。

注意 申し出が遅れた場合、既に経過した月分の保険料は免除されませんので十分注意してください。

 健康保険関係の給付の請求は何時までに行わなければなりませんか。請求できなくなることはありますか。
 健康保険関係の給付の請求には時効がります。各時効については「健康保険の給付 時効」を参考にしてください。


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