健康保険の給付 時効

 健康保険による、傷病手当金などの請求は2年を過ぎると時効により消滅し、請求できなく
なります。時効の起算日は下記の通りです。時効までに請求を行いましょう。

保険給付の種類 時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療を受けた月の翌月の1日(但し、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)
傷病手当金 労務不能であった日ごとに、その翌日
出産手当金 労務に就かなかった日ごとに、その翌日
出産育児一時金 出産の日の翌日
埋葬料 死亡した日の翌日
埋葬費 埋葬を行った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日



トップへ
戻る