国民年金


加入期間


 国民年金(老齢基礎年金)は一定の加入期間を満たしていないと、受給できません。一定の
加入期間とは生年月日によって下記の表のようになっています。

 なお、国民年金の加入期間には保険料納付済期間保険料免除期間カラ期間を含みま
す。
生年月日 厚生年金、共済
年金、国民年金
の合計加入期間
厚生年金と共済
年金の合計加入
期間
40歳(女性は35
歳)以降の厚生年
金の加入期間
S22.4.1
25年以上
20年以上
15年以上
S22.4.2
S23.4.1
25年以上
20年以上
16年以上
S23.4.2
S24.4.1
25年以上
20年以上
17年以上
S24.4.2
S25.4.1
25年以上
20年以上
18年以上
S25.4.2
S26.4.1
25年以上
20年以上
19年以上
S26.4.2
S27.4.1
25年以上
20年以上
20年以上
S27.4.2
S28.4.1
25年以上
21年以上
S28.4.2
S29.4.1
25年以上
22年以上
S29.4.2
S30.4.1
25年以上
23年以上
S30.4.2
S31.4.1
25年以上
24年以上
S31.4.2
25年以上
25年以上

保険料納付済期間  国民年金保険料を実際に納めた期間(第1号保険者)
 厚生年金や共済年金の被保険者の被扶養配偶者で、第3号被保険者期間となっていた期間も含くむ。
保険料免除期間  保険料納付の全額免除または半額免除を受けていた期間
 但し、免除期間に相当する期間の年金額は、全額免除の場合で本来の3分の1,半額免除の場合で3分の2として計算。
カラ期間  厚生年金や共済年金の被保険者の被扶養配偶者で、昭和36年4月〜昭和61年3月までの間、国民年金に任意加入しなかった期間など。
 カラ期間は年金を受給するために必要となる一定の加入期間に加えることができるが、実際の年金額には反映しない。

年金受給額


 40年間保険料を納めた場合で、平成15年度は年額797,000円(月額66,417円)となります。40
年納めていない方、昭和16年4月1日以前生まれの方は下記の計算式によって求めます。(半
額免除期間は2/3として計算します)




生年月日 加入可能年数
S13.4.2
S14.4.1
37年
S14.4.2
S15.4.1
38年
S15.4.2
S16.4.1
39年
S16.4.2
40年

年金受給開始年齢


 国民年金(老齢基礎年金)は原則65歳から支給開始されます。但し、希望すれば65歳前か
ら繰り上げたり、66歳以降に繰り下げたりすることができます。繰り上げた場合は減額した年
金が、繰り下げた場合は増額した年金が支給されます。


S16年4月1日以前生 原則が得
する年齢
S16年4月2日以降生 原則が得
する年齢
繰上支給 60歳
58%
71.9歳
70%
76.6歳
61歳
65%
72.4歳
76%
77.6歳
62歳
72%
72.7歳
82%
78.6歳
63歳
80%
73.0歳
88%
79.6歳
64歳
89%
73.1歳
94%
80.6歳
原則 65歳
100%
100%
繰下支給 66歳
112%
74.3歳
108.4%
77.9歳
67歳
126%
74.7歳
116.8%
78.9歳
68歳
143%
75.0歳
125.2%
79.9歳
69歳
164%
75.3歳
133.6%
80.9歳
70歳
188%
75.6歳
142%
81.9歳
S16年4月2日以降生の人は月単位で変化します。請求月が1ヶ月遅れれば、繰上受給の場合
は1ヶ月あたり0.5%、繰下受給の場合は1ヶ月あたり0.7%加算されます。

繰上支給の場合、「原則が得する年齢」以上に年金をもらうと、繰上支給をするより原則65歳
から受給した方が得になります。

繰下支給の場合、「原則が得する年齢」以上に年金をもらうと、原則65歳かより繰下支給をす
る方が得になります。



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